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税理士によって相続税額が違う理由
1 相続税の特殊性について
相続税額が税理士によって違うことがあるのは、相続税を取り巻く状況の特殊性に起因しています。
まず、相続税を算定する際に使用される相続財産の評価方法は、相続税特有のものであり、特に土地の評価は複雑かつ難解です。
相続税を計算するためには、被相続人死亡時点での相続財産の評価額を求める必要があります。
評価の仕方次第で、相続財産の評価額が変わりますので、結果として相続税額も変わってしまいます。
次に、税理士の中にも、相続税を得意とする税理士と、そうでない税理士が存在しています。
実は、税にはとても多くの分野が存在しています。
多くの税理士が取り扱っている分野は、一般的には所得税、法人税、消費税であると考えられます。
相続税の申告は、これらの税の申告に比べ、そもそも件数自体多くありません。
そのため、相続税申告を数多く取り扱い、相続税に関する豊富な知識やノウハウを有している税理士は、全体的に見ると多くはないと考えられます。
結果として、相続税を重点的に取り扱っている税理士と、普段相続税を扱わない税理士とで、相続税の金額が変わってしまう可能性があるのです。
以下、相続税の金額が変わってしまう要因のひとつである、相続税特有の相続財産の評価方法について説明します。
2 相続税特有の相続財産の評価方法について
⑴ 相続開始時点に存在した相続財産を評価する
相続税の対象となるのは、相続開始時点で存在した現金や預貯金、有価証券、土地建物などの不動産等のほか、死亡保険金等のみなし相続財産です。
それぞれ、相続開始時点の評価額を求める必要があります(有価証券などは、数日で価値が変動します)。
⑵ 特に複雑な土地の評価
財産評価においては、相続税特有の評価方法を用いる必要があります。
その中でも、特に土地の評価方法は複雑です。
土地は一般的に価値が高いことが多く、評価の仕方によって評価額が大きく変わることがあるため、評価技術が相続税の税額に与える影響も大きいといえます。
原則として、土地の評価は路線価方式または倍率方式という方法が用いられます。
路線価方式を用いる地域の土地の場合、まず国税庁が提供している路線価(対象の土地の1㎡あたりの評価額)を元に、評価対象土地の面積を掛け合わせ、基本的な評価額を算出します。
次に、この評価額に対して、土地の形状や、接道条件、賃貸の有無、特例の適用などの補正を加えて、最終的な評価額を算定します。
土地の形状が複雑である場合や土地の面積が一定の基準を超える場合、利用しにくいという観点から、評価額を下げられる可能性があります。
無道路地は、不便であることから、評価額を大幅に下げられることがあります。
土地を貸し付けている場合には、借地権割合を控除することができます。
一定の要件を満たす相続人が被相続人の自宅の土地を取得した場合、土地の評価額を大幅に低減できる特例(小規模宅地等の特例)の適用を受けられることもあります。
このように、土地の評価が非常に複雑であることから、相続税の金額は税理士によって変わることがあるのです。
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